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代表挨拶

当事務所は現在50社以上のお客さまに支えられながら、豊橋で一番の “世話焼き” な事務所でありたいという信念のもと、日々サービスを提供しております。
月次巡回監査を通じた親身な対応や、経営コンサルタントとしてお客さまに適切なアドバイスを行うなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
また、地域密着型の事務所として、地域企業や商工会との連携を強化しながら、社会や地域への貢献も目指しています。
さらに、税務以外のご相談にもしっかりと対応していくため、弁護士・社労士・行政書士といったほかの士業と連携し、ワンストップサービスを実現。
今後、さらに多くのお客さまをサポートできるよう、一緒に働いていただける方を募集しています。


所長 中村 典司

所長経歴

1982年愛知県立豊橋南高校卒業
1987年愛知大学法経学部 法律学科卒業
1992年税理士登録
1992年TKC全国会入会
1993年中村典司税理士事務所開業
2002年ITコーディネーター登録
イメージ画像

所属団体・役職等

・東海税理士会 豊橋支部 会員
・TKC全国会 会員

・租税法務学会 会員
・豊橋商工会議所 議員

・豊橋商工会議所 青年部OB会会員

・リトアニア友の会豊橋 会長
・ITコーディネーター協会
・全国IT推進研究会

掲載と表彰

1.「租税法務学会」 裁決事例研究  通算第183回   例会発表報告

≪固定資産の購入の時点と消費税仕入れ税額控除算入の可否≫

税理士 中村典司


本件の争点は、請求人の取得した建物等の取得日が消費税の課税期間に属するか否かにあった。取得日が当該消費税の課税期間内であれば仕入れ税額控除が可能となるが、期間外となれば税額控除は否定される。
請求人は本件建物契約当事者が合意した日が取得日であるとして課税期間内に取得日は属すると主張した。一方、原処分庁は、建物等の取得日は、建物等の所有権移転登記等がされた、まさに引き渡し日であるから、引渡しは課税期間前であるとした。
本件は、不動産の取得の時点がいつかが争点とされた事例である。請求人は当事者の引渡しの合意書記載日が基準とされるべきであると主張しているが、合意日以前に所有権の移転登記がなされており、合意日という法形式と引渡しという実質が一致していない。形式と実質の不一致に合理的理由が見いだせない限り、事実認定においては実質が優先されるべきであろう。 当事者の恣意により課税のタイミングが左右される
ことは排除されるべきである。
報告者は、取得日は権利確定主義により法的に判断されるべきであるとして、審判所の結論を支持されている。一方で報告者は、審判所が通達に過度に依存して判断を導き出していることに対して批判を加えられている。
気鋭の税理士として活躍される報告者の意見に賛意を表したい。 租税法律主義を尊重し、税法上の事実認定のあり方をも明確に論じた報告者の見解は評価に値するものであり実務上も示唆に富むものと思われる。

租税法務学会副理事長  増田英敏(専修大学学部教授)

以下 税務弘報 2009 11月号 P.102~P.112 掲載


2.表彰

お客様の協力もあり、
ほぼ100%の電子申告を行っております。
平成20年6月12日税務署より感謝状を頂きました。

感謝状